最高裁判所第三小法廷 昭和60年(オ)104号 判決
上告人
大曲市農業協同組合
右代表者理事
安藤幸吉
右訴訟代理人弁護士
柴田久雄
被上告人
三浦利助
被上告人
三浦恭一
被上告人
永井ヒサ
右三名訴訟代理人弁護士
深井昭二
塩沢忠和
主文
原判決を破棄する。
被上告人らの控訴を棄却する。
控訴費用及び上告費用は被上告人らの負担とする。
理由
上告代理人柴田久雄の上告理由第一点について
原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
同第二点について
一1 原審の適法に確定した事実関係は、次のとおりである。
(一) 上告組合は、昭和四八年八月一日、旧花館農業協同組合、旧大曲農業協同組合(以下、農業協同組合を「農協」という。)ほかの七農協の合併により新設された。
(二) 被上告人らは、いずれも旧花館農協から引き続いて上告組合に勤務してきた職員であつたが、上告組合の就業規則の定めにより、被上告人三浦利助は昭和五三年五月三一日に、同三浦恭一は昭和五五年一〇月三一日に、同永井ヒサは昭和五六年一月三一日にそれぞれ定年退職した。
(三) 旧花館農協の職員退職給与規程(以下「旧花館規程」という。)においては、職員の退職金額は、退職時の基本月俸額に勤続年数に応じた所定の支給倍率(原判決の引用する第一審判決別表2の「旧規程による支給倍率」欄記載の支給倍率(ただし、原判決により補正されたもの))を乗じて算定することになつていたが、上告組合は、昭和四九年三月二九日、その職員退職給与規程(以下「新規程」という。)を作成して、新たに退職金の支給倍率を設定し(右別表2のその余の欄記載の支給倍率)、これを前記合併時に遡つて適用した。そして、新規程においては、昭和四四年三月三一日当時旧七農協に在職していた職員について、右支給倍率改定による不利益を軽減するための特例措置が設けられ、一般の場合より高率の支給倍率(原判決の引用する第一審判決別表1記載の支給倍率)を適用することとした。
(四) 勤続年数一五年以上の者の定年又は勧奨退職の場合の支給倍率について旧花館規程と新規程における右特例措置(以下「特例措置」という。)とを対比すると、勤続年数二二年未満までは後者のほうが高いが、勤続年数二二年以上では、逆に後者のほうが低くなり、しかも勤続年数が長くなるにつれて上昇率が逓減されている。被上告人らはいずれも特例措置の適用を受けており、前記各退職時において旧花館規程による支給倍率と特例措置によるそれとを対比すると、被上告人三浦利助の場合は六四から55.55に、同三浦恭一の場合は五五から45.945に、同永井ヒサの場合は六一から53.75にそれぞれ低減されている。
(五) 本件合併に際しては、合併当事組合たる旧七農協の区区であつた給与、退職金等に関する規則、規程を統一し、労働条件の格差を是正することが不可欠の急務となり、特に、退職給与規程については、当時の旧花館規程の内容は前記のとおりであるのに対し、他の旧六農協のものは既に新規程の内容とほぼ同一のものとなつていたため、その調整について折衝が重ねられてきたが、合併期日までにその格差を是正することができなかつた。退職給与規程の内容に右のような格差が生じたのは、かつては旧七農協の規程はほぼ同一の内容であつたが、昭和四三年、四四年に旧花館農協以外の旧六農協が、職員給与の公務員並み引上げと退職金支給倍率の適正化という観点からの秋田県農業協同組合中央会の指導・勧告に従つて給与規程と退職給与規程とを併せて改正したのに対し、旧花館農協のみが、労働組合の反対などから、給与規程のみを改正し、退職給与規程については変更しなかつたといういきさつによるものである。
(六) 上告組合は、結局旧花館農協職員側との調整がつかないまま、給与については、職員相互間の格差及び公務員との格差の是正措置として、当時旧七農協中最も高額であつた大曲農協の職員の給与に準拠して調整することとし、退職給与については、前記のとおり新規程を作成、適用した。
(七) 本件合併に伴う給与の右格差是正措置の結果、被上告人三浦利助については、合併時月額八万五〇〇〇円であつた給与が三回の給与調整等により退職時には二一万一一〇〇円に増額され、同三浦恭一については、退職時までに五回にわたつて合計一万六〇〇〇円の給与調整が行われ、それに基因する給与、賞与及び退職金の引上げ分が合計一八一万九五五〇円に達し、同永井ヒサについては、退職時までに七回にわたつて合計一万九四〇〇円の給与調整が行われ、それに基因する給与、賞与及び退職金の引上げ分が合計二四四万二八二〇円に達した。
(八) 本件合併に伴い上告組合が作成した諸規程によつて、被上告人らは、定休日、特別休暇、扶養手当、管理職手当、技能手当、慶弔見舞金(本人死亡の場合を除く。)、出張の旅費・手当の面で、旧花館農協在職中より有利な取扱いを受けることになつた。
(九) 旧花館農協職員の定年は男子五七年、女子四五年と定められていたが、上告組合の就業規則では定年が男子五八年、女子四八年と定められたため、上告人三浦利助、同三浦恭一が一年間、同永井ヒサが三年間それぞれ定年延長された。
2 被上告人らは、新規程への不利益な変更は被上告人らに対し効力を生じないから、前記各退職時における基本月俸額に前記1(四)記載の旧花館規程所定の支給倍率を乗じた金額から、右基本月俸額に特例措置の支給倍率を乗じた金額すなわち被上告人らが実際に受領した退職金額を差し引いた金額が、退職金として未払いであるとして、上告組合に対し、被上告人三浦利助が一三五一万〇四〇〇円から一一七二万六六〇五円を差し引いた一七八万三七九五円、同三浦恭一が一〇八九万円から九〇九万七一一〇円を差し引いた一七九万二八九〇円、同永井ヒサが一一〇二万八八〇〇円から九七一万八〇〇〇円を差し引いた一三一万〇八〇〇円の支払を求めた。
二原審は、被上告人ら旧花館農協職員にとつて、新規程への変更による不利益は特例措置によつても極めて大であるのに対し、本件合併に伴う給与についての特別調整等の是正措置は、右不利益に対する見返りないし代償としてなされたものではなく、その他の労働条件の改善も、旧花館農協職員につき格別有利になされたものとはいえないから、上告組合が労働条件の統一的画一的処理の要請から新規程への変更を実施したこと及び被上告人らが本件合併に伴い前記の各利益を得ていることを考慮に入れても、新規程への変更に合理性があるということはできず、右変更は被上告人らに対し効力を生ずるものではないと判断し、被上告人らの請求を認容した。
三しかし、原審の右判断は是認することができない。その理由は、以下のとおりである。
当裁判所は、昭和四〇年(オ)第一四五号同四三年一二月二五日大法廷判決(民集二二巻一三号三四五九頁)において、「新たな就業規則の作成又は変更によつて、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されないと解すべきであるが、労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいつて、当該規則条項が合理的なものであるかぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されない」との判断を示した。右の判断は、現在も維持すべきものであるが、右にいう当該規則条項が合理的なものであるとは、当該就業規則の作成又は変更が、その必要性及び内容の両面からみて、それによつて労働者が被ることになる不利益の程度を考慮しても、なお当該労使関係における当該条項の法的規範性を是認できるだけの合理性を有するものであることをいうと解される。特に、賃金、退職金など労働者にとつて重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成又は変更については、当該条項が、そのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容できるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合において、その効力を生ずるものというべきである。
これを本件についてみるに、まず、新規程への変更によつて被上告人らの退職金の支給倍率自体は低減されているものの、反面、被上告人らの給与額は、本件合併に伴う給与調整等により、合併の際延長された定年退職時までに通常の昇給分を超えて相当程度増額されているのであるから、実際の退職時の基本月俸額に所定の支給倍率を乗じて算定される退職金額としては、支給倍率の低減による見かけほど低下しておらず、金銭的に評価しうる不利益は、本訴における被上告人らの前記各請求額よりもはるかに低額のものであることは明らかであり、新規程への変更によつて被上告人らが被つた実質的な不利益は、仮にあるとしても、決して原判決がいうほど大きなものではないのである。他方、一般に、従業員の労働条件が異なる複数の農協、会社等が合併した場合に、労働条件の統一的画一的処理の要請から、旧組織から引き継いだ従業員相互間の格差を是正し、単一の就業規則を作成、適用しなければならない必要性が高いことはいうまでもないところ、本件合併に際しても、右のような労働条件の格差是正措置をとることが不可欠の急務となり、その調整について折衝を重ねてきたにもかかわらず、合併期日までにそれを実現することができなかつたことは前示したとおりであり、特に本件の場合においては、退職金の支給倍率についての旧花館農協と他の旧六農協との間の格差は、従前旧花館農協のみが秋田県農業協同組合中央会の指導・勧告に従わなかつたことによつて生じたといういきさつがあるから、本件合併に際してその格差を是正しないまま放置するならば、合併後の上告組合の人事管理等の面で著しい支障が生ずることは見やすい道理である。加えて、本件合併に伴つて被上告人らに対してとられた給与調整の退職時までの累積額は、賞与及び退職金に反映した分を含めると、おおむね本訴における被上告人らの前記各請求額程度に達していることを窺うことができ、また、本件合併後、被上告人らは、旧花館農協在職中に比べて、休日・休暇、諸手当、旅費等の面において有利な取扱いを受けるようになり、定年は男子が一年間、女子が三年間延長されているのであつて、これらの措置は、退職金の支給倍率の低減に対する直接の見返りないし代償としてとられたものではないとしても、同じく本件合併に伴う格差是正措置の一環として、新規程への変更と共通の基盤を有するものであるから、新規程への変更に合理性があるか否かの判断に当たつて考慮することのできる事情である。
右のような新規程への変更によつて被上告人らが被つた不利益の程度、変更の必要性の高さ、その内容、及び関連するその他の労働条件の改善状況に照らすと、本件における新規程への変更は、それによつて被上告人らが被つた不利益を考慮しても、なお上告組合の労使関係においてその法的規範性を是認できるだけの合理性を有するものといわなければならない。したがつて、新規程への変更は被上告人らに対しても効力を生ずるものというべきである。
四以上によれば、新規程への変更は被上告人らに対しては効力を生じないとした原判決には、就業規則の作成・変更に関する法令の解釈適用を誤つた違法があるものといわなければならず、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は破棄を免れない。そして、前記事実関係によれば、被上告人らの本訴請求は失当として棄却すべきものであるから、これと同旨の第一審判決は正当であり、被上告人らの控訴は理由がないものとして、これを棄却すべきである。
よつて、民訴法四〇八条、三九六条、三八四条、九六条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官長島敦 裁判官伊藤正己 裁判官安岡滿彦 裁判官坂上壽夫)
上告代理人柴田久雄の上告理由
上告理由第一点
原判決には、民事訴訟法第三九五条第一項第六号所定の理由咀唔の違法がある。
すなわち、原判決は、その一〇枚表において「これらの点から鑑みると、使用者である被控訴人(註、上告人のこと)にとつて労働条件の統一的画一的処理という意味では新規程を控訴人ら(註、被上告人らのこと、以下同じ)花館農協の職員であつた者についても適用することが必要かつ合理的であること及び控訴人らが合併により前記利益を得ていることを考慮に入れても、なお、控訴人らに前記不利益をもたらす新規程への変更に合理性があると認めることはできない。」と判示している。ところで、本件のごとく就業規則に基づく退職給与規程の変更によつて、労働者の既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されないが、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことを許されないと解すべきことは、最高裁判所の判例とするところである。(最高裁昭和四三年一二月二五日大法廷判決、民集二二巻一三号三四五九頁以下)そして、右変更が合理的なものであるか否かを判断するに当つては、変更の内容および必要性の両面からの総合的な考察が要求されるとしている。このように、その変更が合理的か不合理であるかは客観的総合的に決定さるべきことであつて、使用者および労働者の一方から見て合理的であるとか、ある特定の観点に立つて合理的であるか否かということはありえない。しかるに前記のごとく原判決が、一方において、新退職給与規程を被上告人ら旧花館農協について適用することが必要かつ合理的であることを認めながら、他方において、被上告人らに前記不利益をもたらす新規程への変更に合理性があると認めることはできないとして、合理的なものであることを否定したのは、理由にくい違いがあるというべく、原判決は破棄さるべきである。
上告理由第二点
原判決には、就業規則に基づく退職給与規程に関し法令の解釈適用に誤まりがあり、その誤まりが判決に影響を及ぼすこと明らかであるから、原判決は破棄を免れない。
すなわち、上告理由第一点でも主張したとおり、本件のごとく旧退職給与規程を労働者である被上告人らにとつて一方的に不利益に変更する場合にあつても、それが合理的である限り許されるものであり、その変更が合理的であるか否かは変更の内容および必要性の両面から総合的に考察さるべきものである。これを本件について見るに、上告人組合は、昭和四八年八月一日、秋田県農政部および秋田県農業協同組合中央会の強い要請と指導の下に、当時被上告人らが職員として勤務していた旧花館農協のほか旧六農協が合併して発足したものであるが、当然のことながら旧七農協の就業規則、およびこれに基づく給与、退職金、旅費、慶弔見舞金などの諸規程が区々であつた。従つて原判決も認めているとおり、合併に際してはこれらの規則および規程を統一して、労働条件の格差を是正することが不可欠の急務となつたのである。けだし、合併して成立した上告組合にとつて、その職員が過去に所属していた旧七農協のまちまちの労働条件を踏襲することは、人事管理が繁雑かつ困難になることは勿論、職員の間に待遇の面で不公平感を醸成し、ひいては勤労意欲にも影響を及ぼし、農協の経営基盤拡充強化のため折角合併したその目的を著しく損うことになりかねないからである。従つて、上告組合が合併にあたつて、引続き勤務した被上告人ら旧花館農協の職員であつた者に対して新しく統一された新退職給与規程を適用することは、その必要性が極めて大きかつたものといわなければならない。
原判決は、(一)右のごとき必要性を認めながら(原判決一〇枚目表七行目)、また合併に伴つて、(二)給与是正措置の結果、被上告人三浦利助の合併時八万五、〇〇〇円の月額給与が四年一〇ケ月後の退職時には二一万一、一〇〇円に増額され、被上告人三浦恭一が退職時までに引上げ分として総額一八一万九、五五〇円の所得増をえ、被上告人永井ヒサが同じく総額二四四万二、八二〇円の所得増をえたことを認めながら(同七の二枚目裏)、(三)定年延長による勤務の結果、被上告人三浦利助が三五九万九、九六〇円、被上告人三浦恭一が三六一万八、一八一円、被上告人永井ヒサが九〇九万二、七〇七円の各給与所得をえたことを認めながら(同八枚目表)、(四)更には、定休日、特別休暇、各種手当(扶養手当、管理職手当、職務手当、技能手当、慶弔見舞金、出張旅費など)については本人死亡の場合の弔慰金を除いて利益に変更されたことを認めながら(同九枚目裏末行)、右(二)ないし(四)の結果は、旧花館農協の職員に対してのみ行われたものではなく、また新退職給与規程の適用によつて被上告人らが被る不利益に対する見返りないし代償としてなされたものでもないとして(同八枚目裏四行目、九枚目表八行目、一〇枚目表一行目)、被上告人らに対する新規程への変更には合理性があると認めることはできない、と判示した。
思うに原判決は、最高裁昭和五八年七月一五日第二小法廷判決が「原審の認定判断は正当として是認することができる。」とした退職金支給規定の効力確認請求事件の原審である高松高裁昭和五六年九月一七日判決、その第一審である高知地裁昭和五五年七月一七日判決を多分に参考にしたと思われる。しかしながら、不利益変更に対する見返りないし代償の措置は、原判決がいうように、これがなければ則ち不利益変更に合理性が認められないわけではなく、あくまで合理性を判断する一要素に過ぎないのであつて、前記最高裁判決が是認した原審判断も「上告人のその代償となる労働条件を何ら提供しておらず、また、右不利益を是認させるような特別の事情も認められないので、」としていて、合理性を判断するうえで他に不利益を是認させるような特別の事情があれば、必ずしも代償提供の有無には拘束されない余地を残しているのである。
しかも本件において、原判決が前記(二)ないし(四)で認定した各事実は、被上告人らに対して新退職給与規程を適用することによつて被る不利益を十分カバーしていて、その見返りないし代償の役割を果たしているというべきである。なるほど、退職給与規程を除いたその余の就業規則およびこれに基づく諸規程は、上告組合が合併発足した昭和四八年八月一日にほぼ作成施行されており、独り退職給与規程のみが原判示(原判決七の一枚目表裏)のごとき経緯から翌四九年三月末ごろ作成され併合時に遡つて施行されることになつたものである。このように、原判決の前記(二)ないし(四)の事実発生のもととなつた諸規程の作成と、新退職給与規程の作成とはその時期を異にするけんども、いずれも旧七農協の合併を契機として発生した事実であることには変りがないから、時期が異なる故をもつてこれらを別々に評価すべきではなく総合的に判断すべきものであり、従つて前記(二)ないし(四)の被上告人らにとつて有利な事情は、新退職給与規程を適用されることによる不利益の代償といつて妨げない。しかも、前記(二)および(三)において被上告人らが合併に伴つて利益をえた金額と、被上告人らが新退職給与規程を適用されることによつて喪失するうべかりし利益(本訴の請求金額)とを比較すると、前者の金額が遙かに大きく、前記(二)ないし(四)の事情は十分に代償の役割を果たしているから、この点から見ても不利益変更について合理的であるというべきである。
しかるに、原判決は、これと見解を異にし、上告人の新退職給与規程の変更には合理性を認められないとしていて、右規程に関する法令の解釈適用を誤まつているところ、もしこの誤まりがなければもしこの誤まりがなければ右規程は被上告人らに適用されて本訴請求が棄却されるので、右誤まりが判決に影響を及ぼすこと明らかであるから、原判決は破棄さるべきである。